時間外労働の割増率
法律で定められた労働時間は、1日8時間、1週40時間です。この時間を超える労働については、下記の割増率を加算した残業代の支払いが必要になります。また残業が深夜時間帯(22時~翌5時)に及んだ場合はさらに割増率が加算されます。
休日労働の割増率
法律で定められた休日は、週に1日または4週間を通じて4日です。この休日に労働をした場合については、下記の割増率を加算した休日出勤手当の支払いが必要になります。
あなたの残業代がいくらになるか試算してみましょう
※全項目を入力の上、「残業代を試算する」ボタンを押下してください。
(参考リンクQ&A)
Q どれだけ働いたら残業代を請求できるの? Q 残業代の割増率を教えて?
会社が残業代を払ってくれない・・・
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事案
スポーツクラブの支店長(当時)が、雇用主である運営会社に対し、残業代を請求した事案。本件においては、会社が就業規則で支店長を管理監督の地位にある者として定めていた。そのため、会社側は、支店長は「管理監督者」に該当し、残業代は発生しないと主張し、労働者側からは、支店長は「名ばかり管理職」に過ぎず、他の従業員同様に残業代が支払われるべきであると主張した。
主な争点
スポーツクラブの支店長は、「管理監督者」(労働基準法41条2号)か、「名ばかり管理職」か。
原告の主張
支店長は「名ばかり管理職」である→会社は残業代を払わなければならない。
被告の主張
支店長は「管理監督者」に該当する→残業代は発生しない。
結論
従前の裁判例では、管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている。
そして、本判決でも裁判所は、スポーツクラブの支店長が管理監督者に該当するか否かを実態に即して判断し、スポーツクラブの支店長が「名ばかり管理職」であると判断し約300万円の残業代の支払いに加え、付加金90万円の支払いも認め、合計約400万円の支払いを認めた。さらに詳しくはこちら>>.