解雇・残業代請求の30分無料相談予約 0120-60-60-38 info@ukai-law.com
ウカイ&パートナーズ法律事務所渋谷駅徒歩5分
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5
SK青山ビル8F

リーズナブルな労働問題パックコース(解雇・残業代請求・労働審判・裁判)

労働判例110番

不当解雇の裁判例

雇止めにおいて解雇権濫用法理を類推適用したリーディングケースの事件

(最判昭和49年 7月22日)
事案
2か月間の有期雇用契約が5回ないし23回更新された後に行われた雇止めについて、有効性の判断基準が争点になった事件です。
結論
裁判所は、5回ないし23回にわたって労働契約の更新を重ねた後に雇止めをした場合について、仕事の種類、内容の点において正社員と差異がないこと、採用に際しては長期継続雇用を期待させるような言動があったこと、会社は必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続をとっていたわけではないこと、従来雇止めされた例が無かったこと、その会社では自ら退職しない限りはほとんどが長期間継続雇用されているなどの事実を認定して、雇止めの有効性の判断にあたっては解雇に関する法理を類推すべきであると示しました。

初回に限り30分無料相談

不当解雇・残業代請求など労働問題について、弁護士の話を伺いたい方はこちら

0120-60-60-38

info@ukai-law.com

~東京・渋谷の弁護士~
ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜飼 大
東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F


労働弁護士110番 お問い合わせ お問い合わせ ウカイ&パートナーズ法律事務所公式HP お問い合わせ
事務所関連
労働弁護士110番トップ
アクセス
弁護士紹介
事務所イメージ
弁護士に頼むメリット
サイトマップ&リンク集
お問い合わせ
なぜ当事務所が選ばれるか
マスコミ出演
労働弁護士110番
弁護士費用110番
労働問題110番
不当解雇110番
残業代請求110番
退職勧奨110番
外資系リストラ110番
セクハラ110番
パワハラ110番
 
マタハラ110番
過労・うつ病110番
内定取消110番
雇い止め110番
未払賃金110番
就業規則110番
労働判例110番
ウカイ&パートナーズ法律事務所公式HP ウカイ&パートナーズ法律事務所公式HP
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
TEL : 03(3463)5551

労働弁護士
Copyright(C)2011 Ukai & Partners Law Office. All rights reserved.